クリニックの開業における事前手続き
2021.12.10
ご自分の医院、クリニックを開業するのであれば、物件探しや従業員の手配、医療機器の購入などさまざまなことを行わなければなりません。
そしてクリニック開業に関して非常に大切なのが、各種機関や官公庁への事前手続きでしょう。
医療行為を行うクリニックの開設時には、通常の施設よりも届出を行わなければならないことが多いです。
開業の作業と並行して事前手続きを抜け漏れなく行わなければ、最悪の場合予定通り開業を進められなくなることもあるのです。
そのためこの記事では、医院、クリニック開設時の各種手続きや申請先について整理します。
Contents
医院、クリニック開業における手続き
医院、クリニック開業における手続きには、以下のようなものが挙げられます。
医院、クリニック開業の主な手続き
- ・各種届出
- ・各種保険手続き
- ・指定医療機関コード取得
- ・防火管理者講習の受講
抜け漏れがあると医療機関として活動することができなくなることもあるため、忘れないようにしっかりと行いましょう。
届出
届出は、保健所と税務署へ行うのが基本です。
まず行うべき届出が、保健所への開設届でしょう。
医院の所在地を管轄する保健所へ、届出を行います。
保健所に認可されないと営業を始められないため、図面ができた段階で事前相談を行うのが通常です。
保健所の確認が取れたら工事を進め、工事完了し開業できる体制が整ったら、10日以内に正式な届出を行います。
また、開業から1か月以内に所在地管轄の税務署へ開業届を提出することも大切です。
各種保険手続き
以下の各種保険手続きも、ここで進めます。
手続きすべき保険
- ・労働保険
- ・雇用保険
- ・社会保険
- ・厚生年金保険
法人・個人に関わらず、労働者を1人でも雇えば、雇用保険の加入手続きを所在地管轄の労働基準監督署で実施します。
そして1週間に20時間以上で、雇用期間が31日以上になる従業員を雇う場合は、所在地管轄のハローワークに雇用保険の手続きをしましょう。
さらに従業員が5人以上もしくは法人化する場合、社会保険への加入が義務となります。
指定医療機関コード取得(保険診療を行う場合)
保険診療を行うのであれば、指定医療機関コードを取得する必要があります。
所在地管轄の地方厚生局都道府県事務所に、届出を行いましょう。
ここでも事前に不備のチェックを行ってくれるため、事前相談を行っておくとよいでしょう。
ただし保健所の届出が通らないと取得できないため、ご注意ください。
防火管理者講習の受講
収容人数30人以上の診療所を開く場合は、防火管理者講習を受ける必要があります。
防火管理者は、クリニックに勤める者であればだれでも問題ありません。
ただし従業員にお願いすると退職してしまう際に困りますので、管理医師が防火管理者になるのが通常でしょう。
また、テナントビルに入る場合は、ビル全体で防火管理者の管理をしていることも多くあります。
その場合別のテナントの方が担当になればクリニックの院長が資格を取得する必要がないケースもあるでしょう。
申請場所一覧
開業時の主な申請場所は、以下の通りです。
クリニック開業時の主な申請先
申請先 | 主な申請内容 |
保健所 |
開設届 麻薬管理者免許申請 各種医療機関指定申請 など |
税務署 |
個人事業開業届届出 青色申告承認申請 減価償却資産の償却方法の届出 など |
社会保険事務所 | 健康保険や厚生年金保険の新規適用届 |
地方厚生局 | 保険医療機関指定申請 |
労働基準監督署 |
労働保険等成立届 労災保険指定医療機関指定申請 |
ハローワーク |
雇用保険適用事業所設置届 雇用保険被保険者資格取得届 |
市区町村役場 | 各種医療機関指定申請書 |
消防署 | 防火管理者講習 |
医師会 | 医師会入会申込書 |
開業前に行っておくべき申請や届け出
詳しい手続きや申請場所をご理解いただけたでしょうか?医院開業時には上記のような公的申請だけでなく、医師会への挨拶といった今後のクリニック経営において重要なことも知っておくといいでしょう。
さらに詳しく知りたい方は、こちらの記事をご参照ください。
クリニック開業時の手続きを押さえておきましょう
いかがでしたでしょうか?
この記事を読んでいただくことで、クリニック開設時の手続きについてご理解いただけたと思います。
クリニックの開設時は数々の手続きが必要となるため、どれも確実に行っていきましょう。
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